2016年度 尾道・鞆の浦地区 古民家再生・活用助成事業 応募要項
1.事業の目的と内容
1.事業目的
過疎化が進む備後地域おいて、尾道・鞆の浦地区の観光エリアを中心とした古民家(空き店舗を含む)を活用する下記取組みへの改修費用一部に対し助成支援をおこなうことにより、定住人口の増加及び地域の発展・活性化に努める
〇尾道・鞆の浦地区での新規出店・開業を促し、雇用の場を創出する
〇尾道・鞆の浦地区への移住・定住を促進するため、これから事業を開始する初期段階への支援
2.事業内容(支援内容)
尾道・鞆の浦地区にある古民家(空き店舗を含む)に、新たに出店・開業するときの店舗改修費用の一部を補助する
- (1)2016 年度対象期間
- 2016年3月1日以降工事着工から2016年12月31日までに竣工の物件
- (2)助成額
- 対象費用の1/2以内(但し上限300万円)
- (3)対象費用
- 内装・外装・水回り等の改修費用(備品、什器、機材は対象外)
※ただし改修内容が、国・県・市町村が定める法令・規定を満たしている内容に限る
- (4)対象条件
-
- 改修した店舗で 5 年以上営業すること
ただし改修後 5 年未満で店舗退去および事業撤退する場合には、助成金全額もしくは一部返還を求める。
- 起業もしくは出店・開業と同時に、尾道・鞆の浦地区に主たる活動拠点を有すること
- 店舗が所在する地域のパートを含む労働者を雇用すること
- 店舗が所在する区域の商店街団体がある場合には加入に努める
- 助成金交付後、助成金交付の目的に反して使用することや、売却、譲渡、交換、担保に供することはできません
3.応募の資格
- (1)応募者の対象
- 備後地域にある古民家(空き店舗を含む)を所有または賃貸し、新たに出店・開業する下記事業者
- 財団法人・社団法人・社会福祉法人・NPO 法人(特定非営利活動法人)・ボランティア団体などの非営利活動・公益事業を行う団体および任意の市民団体
- 個人事業主
- (2)応募の制限
- 以下のいずれかに該当する者は、応募することができない。
- 過去に重大な法令違反がある者
- 税を滞納している者
- 銀行取引停止処分を受けている者
- 宗教活動もしくは政治活動を主たる目的とする団体や個人
- 「広島県暴力団排除条例」(平成 22 年広島県条例第 37 号) に規定する暴力団員およびその関係者、または遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、当財団が助成先として適切ではないと判断する業態のもの
- 民事再生法または破産法による申し立ておよび裁判係争中等、事業の継続性について不確実な状況が存在するもの
- 事業申請前および決定前に改修工事が着工されている物件のもの
- その他の当財団の助成支援を受けている場合
2.助成事業者の募集
- (1) 募集・選定スケジュール
- 上記の応募者の資格を満たした事業者を対象に、下記スケジュールにて選定をおこなう
- (2) 参加申込み書類
-
- 参加申込書 <様式第1号>
- 履歴事項全部証明書(団体のみ)
- 定款・会則(団体のみ)
- 過去3年分の決算報告書
- 納税証明書
区分 |
提出する納税証明書 |
国税/法人:「法人税」と「消費税および地方消費税」
個人:「申告所得税」と「消費税および地方消費税」
県税/様式37 号の2 |
市内在住 |
市税・県税・国税 |
県内在住 |
県税・国税 |
県外在住 |
国税 |
・納税証明書は、それぞれ発行官公署等において定めた様式で、未納税額が無い旨の証明書
・納税証明書は写しでも可ですが、証明日・照明印のわかるものとしてください
◎参加申込みに際し、事業内容の「対象条件」および「応募者の資格」を満たすことを必ずご確認ください。
- (3) 参加申込書の提出期間
- 2015年10月1日~2015年10月31日必着 【事務局宛てに、郵送にて提出してください】
3.助成事業申請書の提出
1.助成事業申請書の提出【二次審査】
参加申込により選定された参加資格者は、参加資格決定通知書を受理の後、下記の申請書類を期日までに 郵送にて提出してください。
- (1)申請資料
-
- 助成事業申請書 <様式第2号>
- 事業収支計画書(前年度・改修該当年度・予算3ヶ年分)<様式第3号>
- 改修計画等 概要説明書 <様式第4号>
- 改修箇所の位置および改修内容を表現できると思う図面(見取り図、平面図、立面図等)
- 現況写真(内装・外装・水回り等、改修予定箇所)
- 工事費概算見積書(対象別の内訳がわかるもの)
- 古民家(空き店舗を含む)所有者の場合:土地、建築物登記簿謄本の写し
- 古民家(空き店舗を含む)の売買契約書または賃借契約書の写し
- 賃借人が応募する際は、改修に対する建物所有者の同意書の写し
- (2)申請書類の提出期間
- 2015年12月1日~2015年12月18日 必着 【事務局宛てに、郵送にて提出してください】
- (3)応募の辞退
- 事業提案書提出後の応募の辞退については、書面にて申請ください。
- (4)留意事項
-
- 提出された事業提案書の差替えまたは再提出は認められません
- 提出書類および資料は返却しません。必要に応じて追加資料の提出を求める場合あります
- 面接審査には、参加資格者の代表者及び団体職員に限ります。自社以外(経営コンサル等)は入室できません
- 参加申込み及び事業申請に要する経費等は、すべて応募者の負担とします
- 審査の経過・結果に関するお問合せについては、一切応じられません
- 助成対象事業として採択された場合、当財団からの助成表示をおこない、当財団ホームページ等にて、写真、名称、所在地、改修工事の概要、活用計画の概要等について公開します
2.審査方法
- (1)審査方法および結果報告
- 提出いただいたすべての書類に基づき、①書類審査②経理審査③現地調査④面談審査を行い、参加資格者の中から助成対象者を決定します。その後、助成金交付予定通知書にてお知らせをし、基本協定書を結締します。
- (2)助成対象者決定について
-
- 審査の結果、助成金申請額と助成金交付予定額が異なる場合があります
- 採択の際に通知する交付予定額は、助成交付金の上限を示すものであり、助成金額の確定は事業完了後となります(交付予定額から減額することがあります)
- 賃借人が応募時点で賃借契約を結締していない場合、改修工事完成までに賃借契約書を提出すること
- 助成金交付にあたって、必要に応じて条件を追加する場合があります
4.助成事業の実施
1.助成事業の実施について
助成交付予定の通知を受けた助成対象者は、要項にある事項を遵守し、当該申請の内容に基づき改修工事を行う
2.助成事業の変更・中止について
助成交付決定の通知を受けた助成対象者は、当該申請の内容を変更、中止または廃止しようとするときは「計画変更(辞退)届」を提出しなければならない。また申請時の改修計画(改修内容・改修箇所・改修費用)については、正当な理由がない限り変更は認められません。
3.助成交付決定の取消について
助成交付決定後、以下の事項に該当すると認めたときは、助成金の交付予定の全部または一部を取り消します
- 「対象条件」および「応募の資格」に定める要件を欠くに至ったとき
- 基本協定書に記載された事項に違反があった場合
- 助成金の申請に関し、偽りその他不正な行為があった場合
- 前項に掲げるもののほか、当財団が特に助成金を交付するものとしてふさわしくないと認めたとき
5.助成事業の完了報告
1.事業完了報告および助成金の交付について
-
改修工事終了後、「助成事業完了報告書」を作成、下記の書類を添えて提出
- ・完成写真
- ・工事施工業者からの助成対象者宛ての請求書の写し
- ・工事施工業者への振込書の写しまたは工事施工業者の領収証の写し
- 「助成事業完了報告書」に基づき確認審査を経て、助成金交付決定額を通知
- 助成金交付決定額の通知を受けた後、助成金請求書および連帯保証人承諾書を提出
- 助成金の交付は工事完了後とします。
2.助成金の返還について
- (1)助成金の返還内容
-
助成金の交付後、以下の事項に該当すると認めたときは、期限を定めて助成金返還命令書により助成金全額もしくは一部返還を命ずるものとする。
- 基本協定書に記載された事項に違反があった場合
- 助成金の申請および助成事業完了報告等の内容と異なる事実が認められたとき
- 偽り、隠匿、その他不正な行為があったとき
- 宗教活動もしくは政治活動を主たる目的とする団体や個人であると判明したとき
- 広島県暴力団排除条例に規定する暴力団員およびその関係者であると判明したとき
- 事業完了後(改修後)5 年未満で店舗撤退および事業撤退する場合
- 助成事業完了後の注意事項にある報告業務を怠った場合
- 前項に掲げるもののほか、当財団が特に助成金を交付するものとしてふさわしくないと認めたとき
- (2)返還率
-
- 前条6にある「改修後 5 年未満で店舗撤退および事業撤退する場合」について、下記返還率に基づき助成金の返還を命ずるものとする
年数 |
1年未満 |
1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
5年 |
返還率 |
100% |
90% |
80% |
70% |
60% |
50% |
- 前条に掲げるその他の事項については、審議の後、助成金全額もしくは一部返還を命ずるものとする
- (3)返還期限および遅延利息
-
- 助成金の返還内容の要項により、返還命令を受けた助成事業者は、命令を受けた日から 60日以内に助成金の全額を返還しなくてはならない。
- 前項の期限までに返還しなかったときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、当該未返還額につき年10%の割合で計算した遅延利息を支払わなければならない
- (4)返還の債務
- 連帯保証人は、返還命令を受けた助成事業者と連帯して、本要項から生じる債務を負担するものとする
6.助成事業完了後の注意事項
- 実施結果状況報告書の提出
助成事業が完了(改修終了)した年度の翌年度から5年間、毎年、助成事業者の事業決算報告書を提出すること
- 関係書類の保存
助成事業に係る関係書類および帳簿類は、助成事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること
- 財産の処分の制限
この要項に基づく助成金の交付を受けて改修を行った空き家・空き店舗の所有者は、原則として助成事業が完了してから 10 年間は助成対象となった部分の除却又はこれらを前提とした譲渡および売却をしてはならない。
申請について
申請用紙をダウンロードし、必要事項をご記入の上、下記宛先まで郵送またはメールにて送付ください。