みらい財団について|規程体系

常石みらい財団 運営方針

当財団は、次に示す方針に基づき運営を行います。
1 子どもの健全育成
次世代を担う子どもたちの健全育成に寄与するため、スポーツ・学習・体験活動を通じて、子どもたちが自らの個性や 能力を活かし、可能性を発揮できる場の提供や環境づくりの事業に対して支援を行います。 また、子どもたちと家族、社会とのコミュニケ-ションを促進し、地域力強化の一端を担います。
2 文化伝統支援
地域における伝統文化(伝統的な歌、踊り、祭礼、工芸など当財団の理事会で認定するもの。)の継承・発展活動や 新しい文化の創出活動を支援します。未来に夢や希望、可能性の溢れた社会を目指し、 伝統的文化と新しい文化が共存・共栄し、発展し続ける地域づくりを目指します。
3 地域の活性化
地域の活性化とは、地域の住民の幸せ追求の結果生まれるものと考え、 子どもの健全育成事業や文化伝統支援事業を通じて、そこに暮らす人々が生き生きと元気になる環境づくりに 寄与します。

基本財産運用管理規程

一般財団法人ツネイシみらい財団(評議員会)
(目的)
第1条 この規程は、一般財団法人ツネイシみらい財団の基本財産の維持及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 基本財産の維持及び管理については、定款の定めに従うほか、この規程の定めるところによる。
(管理責任者)
第3条 基本財産の維持及び管理の責任者は代表理事とする。
(基本財産の管理方式)
第4条 基本財産は銀行の定期預金その他元本が保証された確実な方法で維持及び管理する。
(基本財産の果実)
第5条 基本財産から生ずる果実はその他の財産に組み入れる。
附則 この規程は、2011年2月25日から施行する。

その他の財産運用管理規定

一般財団法人ツネイシみらい財団(理事会)
(目的)
第1条 この規程は、一般財団法人ツネイシみらい財団のその他の財産の維持及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 その他の財産の管理及び運用については、定款の定めに従うほか、この規定の定めるところによる。
(管理責任者)
第3条 財産の管理及び運用の責任者は代表理事とする。
(その他の財産の管理方式)
第4条 その他の財産のうち、現金は手許金及び銀行の預金等の形で設備及び備品は事務所において善良な管理者の注意をもって、それぞれ維持及び管理する。
(基本財産の果実)
第5条 基本財産から生ずる果実はその他の財産に組み入れる。
附則 この規程は、2011年2月25日から施行する。
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